朝礼ネタ|自動車保険の弁護士特約はもらい事故のため?

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車に乗っていると、「もらい事故」に遭うことがあります。

もらい事故とは、相手側に100%の責任のある事故のことです。

たとえば、駐車していた時や信号待ちをしていた時の追突などです。

朝礼ネタのポイント|普段の何気ない契約ごとも疑ってみることは大切

自動車保険は、保険の契約者に事故の過失責任があり、相手に賠償する場合に適用されるものです。

保険会社が示談交渉をするのは、契約者に過失責任がある場合に限ります。

契約者に過失がない「もらい事故」の場合は、賠償責任がないため保険会社は示談交渉をする必要もありませんし、当然賠償金も支払いません。

「保険料を支払っているんだから、もらい事故でも相手と話をして欲しい」という気持ちはわかります。

しかし契約者の過失が0%の場合、保険会社は事故において「第三者」となってしまいますので、契約者に代わって示談交渉はできない仕組みになっています。

もし、過失がないのに保険会社が示談交渉をしてしまうと、それは「非弁行為」といって法律違反になってしまいます。

もし、もらい事故でも示談交渉をしてほしいなら、当事者に代わって法的交渉ができる「弁護士」に依頼するしかありません。

自動車保険の契約時に「弁護士特約を付けますか?」と尋ねられると思いますが、それはなにも自分に過失があるときのためだけではない、ということになりますね。

保険会社の例のように、当たり前のようにオプション契約をしているサービスのなかには、実は面白い「裏」があった…というケースもあるかもしれません。

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